売却をご依頼いただく場合は「媒介契約」を結び、売却価格を決定していきます。
査定価格がご希望の価格よりも低い場合でも、なるべくご希望にそった価格で販売活動をご提案させていただきます。
この媒介契約により、お客様のご依頼を正式にお受けしたこととなります。
媒介契約には以下のように「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3つがあり、いずれも契約期間は3ヶ月以内と決まっています。
◆ 専属専任媒介
不動産会社は…
・ 契約締結の翌日から5日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。
・ 売主様に対し1週間に1回以上の報告を行わなければいけません。
売主様は…
・ 売却を依頼できるのは1社のみとなります。
・ 必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
◆ 専任媒介
不動産会社は…
・ 契約締結の翌日から7日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。
・ 売主様に対し2週間に1回以上の報告を行わなければいけません。
売主様は…
・ 売却を依頼できるのは1社のみとなります。
・ 売主様が買主様を見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。
それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
◆ 一般媒介
不動産会社は
・指定流通機構への登録を行う義務がありません。
・売主様に対し報告を行う義務がありません。
売主様は
・ 複数の不動産業者に売却を依頼することができます。
・ 売主様ご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。
それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません 。